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ほしいお薬が違った場合
 保険薬局でもらった薬がほしいお薬と違った場合や処方日数が足りないといった場合には、お薬をもらった薬局にすぐに相談してください。
 また、疑問に思った点は遠慮することなく、すぐにその場で質問してください。 保険薬局から必要に応じて病院に問い合わせ(疑義照会といいます)を行います。
お薬の在庫がなかった場合は?
 保険薬局のすべてが病院で出されるお薬を常備することは不可能です。そのため、保険薬局に行っても薬の在庫がないというケースがあります。
 この場合は患者さんの同意が得られれば、在庫が調達できた時点で患者さんのお宅に届けるなどの対応がとられることもあります。
 また、薬剤師がたまたま不在で調剤が不可能な場合も同様です。
 お薬によってはできるだけ早く服用しなければならない場合もあり、このようなときには保険薬局は近隣の在庫がある薬局を紹介する等の対応をとることになっています。
処方せんの有効期間は?
 院外処方せんの有効期間は発行した日を含めて4日間です。これを過ぎると保険薬局での調剤ができなくなりますので、処方せんを受け取られたら早めに保険薬局へ処方せんをお持ちください(治療の関係で、処方医が有効期限を指定する場合もあります)。
プライバシーは守られますか?
 保険薬局が処方せんを受け付けたことによって知り得た患者さんの情報を外部に漏らすことは法律で禁じられています。
 また、基準薬局では患者さんのプライバシーに配慮して薬局の業務を行うように基準が定められています。
お薬の名前が成分名で書かれていますが?
 処方せんに書かれる薬品の名称は商品名の場合と一般名(成分名)の場合があります。商品名で記載されている場合は保険薬局では記載されたとおりの薬品を調剤します。一般 名で表記されている処方せんの場合は同一成分、同一規格のお薬であれば、どのお薬を調剤してもよいことになっています。
 お薬の中には最初に開発され、定められた臨床試験を行った後に発売されるもの(先発品)と先発品が発売されてから数年後(特許が切れた後)に、先発品との同等性を厚生労働省に認められ発売されるジェネリック製剤(後発品)があります。
 ジェネリック製剤は先発品よりも安価なものが多く、一般名で処方された場合には、薬局でジェネリック製剤を選ぶことにより、お薬の値段を抑えることができます。

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